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収蔵品詳細

「相良氏法度」晴広法(複製)サガラシハット ハルヒロホウ フクセイ

種別
歴史 古文書
年代
前近代 安土桃山
地域
日本 北陸以外
収蔵施設
鳥越一向一揆歴史館

慶應義塾大学所蔵
平成二十九年(2017)デジタル複製を作成
天文二十三年(1554)、加賀白山噴火する(『日本災異記』皇年代略記)。翌年、九州肥後の戦国大名相良氏は相良氏法度=「分国法」を制定し、一向宗を禁教とした。個人の救済を宗旨とする一向宗に山の神が怒ったと認識され、国家の安寧や五穀豊穣を願うことのない一向宗への禁制は、九州諸藩・相良藩・薩摩藩でも明治まで続いた。同年代に於ける世間一般の一向一揆の認識、加賀一向一揆と白山噴火、白山信仰に触れる記述を見ることができる。
肥後の戦国大名相良氏法度は、為継、長毎、晴広の三代にわたるもので全四十一条からなる。戦国時代の日本社会の史料として知られるが、特に晴広法に含まれる三十五・三十六・三十七条は一向宗禁制に関する条項である。

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